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10月1日から事業主の義務に!~「カスハラ対策」「求職者等に対するセクハラ対策」

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和8年10月1日から施行され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。

 

■事業主が講ずべき措置(義務)

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・カスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
・そのほか併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止)

 

<詳しくはこちら>

・職場におけるハラスメントの防止のために|厚生労働省

・カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル

 

【リーフレット】

・令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!

・(カスタマーハラスメント対策関係)消費者の心理や障害特性、認知症の症状に係る啓発資料のご案内

・令和8年10 月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!

 

【問い合わせ先】

総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省