■ご注意ください!こんな事例も報告されています。 <別の講習と特別教育を勘違い> 勤続20数年のベテラン社員が、タイヤ空気充てん作業中の事故で負傷、労働基準監督署が入り、その社員の特別教育修了の有無を調べたところ(事業主も本人も特別教育を修了したと思い込んでいたが)、修了していたのはタイヤ関連の別の講習で、特別教育は修了していなかったことが判明。事業主が労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)違反の疑いで書類送検されました。 タイヤ業界では、タイヤに関連する様々な講習が実施されていますので、それらの講習と法令に基づく特別教育を混同されないよう、今一度社員の修了状況をご確認ください。 |