昨年末以降の大雪により、関越道や北陸道において多くの大型車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、バス・トラック運送事業者に対し、雪道において適正な冬用タイヤを使用していることを確認することがルール化されました。
1.改正の概要
(1)「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正
- 整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度よりもすり減っていないことを確認しなければならない。
- 運行管理者は、雪道を走行する自動車について、点呼の際に上記事項が確認されていることを確認しなければならない。
(2)「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正
- 乗合バス・貸切バスについて、上記(1)と同様の改正を行う。